契約の際、契約当事者の一方に債務不履行があった場合に請求できる損害賠償のことで、その中でも契約時に(実際の賠償額に関わらず)あらかじめ予定していた賠償額のことを「違約金」といいます。これは一般の消費者を特に保護した規定で、宅建業者同士の場合は適用されません。売主である宅建業者が違約金(賠償額含む)の総額を売買代金の2割以上を請求することは法律で禁じられています。
索引【い】 分類[不動産用語] 登録日-2007/02/17 13:17