①自筆証書遺言 |
遺言書の全文を遺言者の自筆で記述
- ●日付と氏名の自署 、押印が必要です
- ●遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その「検認」の請求をしなければなりません
- ●今までは、添付する財産目録も自筆で記する必要がありましたが、2019年1月13日の「自筆証書遺言の方式の緩和」についての法改正の施行により、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書の添付が可能になりました。
- ●2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。
- これにより、遺言作成者の死去後の「検認」手続きは不要となり速やかに相続ができるようになります。
- (保管手数料:1通につき3,900円)
- 保管期間は、遺言書は50年、関連する画像などの情報は150年となっています。
- また、原本を保管していない他県の法務局でも自筆証書遺言を閲覧できるようになりました。
- ただし、法務局では最低限の様式はチェックしますが、内容の詳細までは確認しません。まずは司法書士等にご相談ください。
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②公正証書遺言 |
遺言内容を公証役場にて公証人に口授し、公証人が証書を作成したもの
- メリット・・・検認が不要となるため、遺言内容を執行する際に少し手間を省くことができます
- デメリット・・・証人2名と手数料が必要であり、さらに手続きは面倒です。証書の原本は公証役場に保管されて、遺言者には正本・謄本が交付されます
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③秘密証書遺言 |
- 公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる遺言書です。利用者は少ないです。
- メリット・・・自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれが少なくなります
- デメリット・・・証人2名と手数料が必要であり、さらに紛失や発見されないおそれがあります
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