●遺産相続の相談・手続き

遺産相続に関する手続き(行政書士)


■遺言書がない時の遺産相続の手続き

必要な書類 遺産分割協議書
説明
  • 遺言書等がない場合に相続人で協議し、亡くなられた方の財産をどのように分割するか決めた内容をまとめた書面のこと。

  • 相続人は、原則としていつでも自由に遺産分割ができますが、遅くなればなるほど相続人の人数が増していくため、話し合ってもまとまらないケースが多くなり、事によっては家庭裁判所にて調停、審判となる場合もあります。
  • また、例え話がまとまったとしても、年を経るごとに関係相続人の数が徐々に多くなり、その方々からの署名押印の数が増し徐々に煩雑になっていくため、少しでも早めに相続財産の手続きを取られたほうがよりスムーズにいくと考えられます。

■遺言書を残す場合の遺産相続の手続き

必要な書類 遺言書
説明
  • 生存中に、死後の家族等への財産分与について、ご自分の意思を法の定めの方式に基づいて書類を作成して効力を生じさせ、死後の家族等への財産等の争いの予防及びご意思の財産分割に反映させる書面。

  • 方式としては、普通方式遺言及び特別方式遺言がありますが、以下に一般的な普通方式遺言についてご説明します。

■遺言書の種類(法的に認められた)

①自筆証書遺言
  • 遺言書の全文を遺言者の自筆で記述

  • ●日付と氏名の自署 、押印が必要です
  • ●遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その「検認」の請求をしなければなりません
  • ●今までは、添付する財産目録も自筆で記する必要がありましたが、2019年1月13日の「自筆証書遺言の方式の緩和」についての法改正の施行により、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書の添付が可能になりました。
  • ●2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。
  • これにより、遺言作成者の死去後の「検認」手続きは不要となり速やかに相続ができるようになります。
  • (保管手数料:1通につき3,900円)
  • 保管期間は、遺言書は50年、関連する画像などの情報は150年となっています。
  • また、原本を保管していない他県の法務局でも自筆証書遺言を閲覧できるようになりました。
  • ただし、法務局では最低限の様式はチェックしますが、内容の詳細までは確認しません。まずは司法書士等にご相談ください。
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②公正証書遺言
  • 遺言内容を公証役場にて公証人に口授し、公証人が証書を作成したもの

  • メリット・・・検認が不要となるため、遺言内容を執行する際に少し手間を省くことができます
  • デメリット・・・証人2名と手数料が必要であり、さらに手続きは面倒です。証書の原本は公証役場に保管されて、遺言者には正本・謄本が交付されます
③秘密証書遺言
  • 公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる遺言書です。利用者は少ないです。
  • メリット・・・自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれが少なくなります
  • デメリット・・・証人2名と手数料が必要であり、さらに紛失や発見されないおそれがあります

その他 相続などに役立つ手続き

■自分の終末期に尊厳死を希望しているとき

尊厳死宣言
  • 尊厳死とは、回復の見込みがない病に冒され、例えば、長期期間にわたって植物状態が続く場合に生命維持装置などによる人為的な延命治療を拒み、人間としての尊厳を保った自然な死を迎えることを意味します。
  • そのため、尊厳死を望まれる場合には元気なうちに自分の終末期のことについて文章化し、その内容を公証役場にて公正証書として作成し(尊厳死宣言)、終末期を迎える場合の最後の意思表示として活用される場合があります。
  • 多くの方の例としては、公正証書遺言を作成する際に、ご自分の意思を文書内に付記したり、別紙として作成し添付したりする傾向があるようです。(公証人の説明より)
  • ただし、公正証書遺言のように法的な効力はありません。あくまで、終末期のご自分の死の迎え方を家族等に公的に示す一つになると考えられます。

■正式な家系図を作成したい時

家系図作成
  • 皆さんのご先祖様の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本等を調査収集して、ご依頼者の明治初期もしくは江戸後期までの時代に遡り、家系図を作成することに協力させていただきます。
  • 除籍簿は80年の保存期間がありますが、保存期間の80年を過ぎた除籍簿は、徐々に廃棄処分されていることも実情です。実際の相続手続きのご依頼を受けた方の中には必要な除籍簿に遡れない方もおられました。ご自身のご先祖様および家族の構成について改めて関心のある方は早いうちに考えてはいかがでしょうか?

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